契約後は自分で決める
有能なスタッフの流出は人材派遣会社にとって最も避けたい痛手です。具体的な。害方法としては、まず、所属する派遣社員を直接雇用する場合に、人材派遣先から紹介料を取る契約を結ぶというものがあります。また、派遣契約内で契約期間後の直接雇用を禁止している場合もあります。以上のような契約は、労働者派遣法第33条で定められた「派遣期間後の派遣先と派遣労働者の直接契約を禁止する契約の禁止」や、憲法に定められた「職業選択 の自由」に反する、違法な契約です。ですから、派遣契約終了後の派遣先への就職について、人材派遣会社から禁じられたり紹介料やその他の金銭を求められることはありません。登録制の派遣契約では派遣契約期間以外は派遣会社との雇用関係もありません。直接雇用の打診があったら、違法な契約には従わず、自身の判断で受けるかどうかを決めましょう。